株式売却の税金|計算方法や確定申告の概要【税理士が解説】
- 法務監修: 河野 雅人 (公認会計士・税理士)
株式の売却では、上場・非上場株式の売却益に対して20.315%の税金が課税されます。株式売却の税率や税金の計算方法、損失の扱い、時価と乖離した金額で売却する際の注意点、確定申告の条件・必要書類を税理士が詳しく解説します。
株式を売却することにより利益を得た場合、その利益額(株式売却益)に対して所得税が課されます。
ここで、株式売却益は以下の計算式で算定されます。
株式売却益 = 売却収入-(取得費+手数料等)
= 株式譲渡所得
株式売却益は所得税法において株式譲渡所得に該当し、事業所得や給与所得などとは別に株式譲渡所得に一定の税率を掛けて所得税を計算します(申告分離課税)。
株式譲渡所得税=株式譲渡所得×税率
株式譲渡にかかる所得税率は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。[1]
上場株式を保有することで配当金を受け取った場合には、配当金に対しても同じ税率で課税されます。
また、株式取引を「特定口座(源泉徴収あり)」で行えば、株式の取引については確定申告をする必要はありません。
ここでは、株式の売却にかかる税金について見ていきます。
株式の売却にかかる税金については、まず売却した株式について「上場株式等」と「一般株式」について区分しなければなりません。
その上で申告分離課税と呼ばれる納税方式により確定申告をします。
「上場株式等」とは、以下にあげるものをいいます。[1]
一般的には証券取引所に上場している株式や公社債、外国債券、投資信託などは「上場株式等」に該当します。
「一般株式等」とは株式等のうち、上場株式等以外のものをいいます。
上場していない株式は一般株式等にあたります。
申告分離課税とは、事業所得や給与所得、不動産所得などの総合所得とは分離して計算し、所得税の確定申告をすることにより納税する課税方式をいいます。
株式等の譲渡による所得が生じた場合は、この申告分離課税により納税します。
なお、株式等の譲渡による所得は、総合課税の対象となる他の所得と分離されるだけでなく、土地や建物などの譲渡所得のような申告分離課税の対象となる他の所得とも分離して課税されます。
それでは株式売却にかかる税金(譲渡所得)の計算方法・税率について見ていきましょう。
譲渡所得の計算方法は上場株式等、一般株式等で特に違いはなく、株式の売却価格から株式の取得に際しかかった費用(取得費)及び、仲介手数料などの売却するためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いて計算します。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
なお、後述しますが、相続により取得した株式など、取得費が不明である場合については、概算として売却価格の5%を取得費とすることができます。
上場株式等でも一般株式等でも、譲渡所得による税率は同じで、所得の大小にかかわらず、一律以下の税率が適用されます。
所得税:15%
復興特別所得税:0.315%
住民税:5%
(合計:20.315%)
株式等の売却により所得が発生した場合には、所得に対し合計20.315%の所得税が発生することになります。
例えば、株式の売却価格を6,000万円、株式の取得費を1,000万円、譲渡費用を200万円とした場合、以下の通り譲渡所得が計算されます。
譲渡所得=6,000万円-(1,000万円+200万円)=4,800万円
従って、株式の譲渡による所得税は以下のとおりとなります。
所得税=4,800万円×20.315%=975万1,200円
株式売却で損失が出た場合には税金面で優遇措置が採られています。